裁判要旨
いわゆるニューヨーク・プロデュース書式等に基づく定期傭船契約によって傭船されている船舶の積荷につき船長により発行された船荷証券については、船舶所有者が船荷証券に表章された運送契約上の請求権についての債務者となり得るのであって、船荷証券を所持する第三者に対して運送契約上の債務を負担する運送人がだれであるかは、船荷証券の記載に基づいてこれを確定することを要する。
事件番号
平成5(オ)1492
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成10年3月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第52巻2号527頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)1192
原審裁判年月日
平成5年2月24日
判示事項
定期傭船されている船舶の積荷につき船長により船荷証券が発行された場合において船荷証券所持人に対して運送契約上の債務を負担する運送人
裁判要旨
いわゆるニューヨーク・プロデュース書式等に基づく定期傭船契約によって傭船されている船舶の積荷につき船長により発行された船荷証券については、船舶所有者が船荷証券に表章された運送契約上の請求権についての債務者となり得るのであって、船荷証券を所持する第三者に対して運送契約上の債務を負担する運送人がだれであるかは、船荷証券の記載に基づいてこれを確定することを要する。
参照法条
商法704条1項,商法769条,国際海上物品運送法2条2項,国際海上物品運送法7条1項
全文
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