裁判要旨
甲が提起した株主代表訴訟において,控訴審の第1回口頭弁論期日後に乙がした商法268条2項による参加の申出が,甲の第1審における不適切な訴訟追行を是正するためであって,遅きに失したとまではいえないこと,乙の参加の申出を許したとしても相当期間にわたる審理を要するものではないことなど判示の事情の下においては,乙の参加は本件訴訟を不当に遅延させるものとはいえない。
事件番号
平成10(オ)282
事件名
損害賠償請求,共同訴訟参加事件
裁判年月日
平成14年1月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第205号73頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)1085
原審裁判年月日
平成9年11月5日
判示事項
商法268条2項による株主代表訴訟への参加が不当に訴訟を遅延させるものとはいえないとされた事例
裁判要旨
甲が提起した株主代表訴訟において,控訴審の第1回口頭弁論期日後に乙がした商法268条2項による参加の申出が,甲の第1審における不適切な訴訟追行を是正するためであって,遅きに失したとまではいえないこと,乙の参加の申出を許したとしても相当期間にわたる審理を要するものではないことなど判示の事情の下においては,乙の参加は本件訴訟を不当に遅延させるものとはいえない。
参照法条
商法268条2項,民訴法52条
全文
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