裁判要旨
清算の結了した株式会社の利害関係人は,商法429条の規定に基づき,同条後段所定の保存者に対し,同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。
事件番号
平成14(受)1289
事件名
書類閲覧等請求事件
裁判年月日
平成16年10月4日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻7号1771頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)6349
原審裁判年月日
平成14年5月7日
判示事項
清算の結了した株式会社の利害関係人が商法429条の規定に基づき同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることの可否
裁判要旨
清算の結了した株式会社の利害関係人は,商法429条の規定に基づき,同条後段所定の保存者に対し,同条前段所定の帳簿及び重要な資料の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。
参照法条
商法429条
全文
スポンサーリンク
