裁判要旨
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自家用自動車総合保険契約の約款に基づき,車両の水没が保険事故に該当するとして,保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。
事件番号
平成17(受)1206
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成18年6月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第60巻5号1887頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成16(ネ)219
原審裁判年月日
平成17年2月28日
判示事項
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自家用自動車総合保険契約の約款に基づき車両の水没が保険事故に該当するとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任
裁判要旨
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自家用自動車総合保険契約の約款に基づき,車両の水没が保険事故に該当するとして,保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。
参照法条
商法629条,641条,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則
全文
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