裁判要旨
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自動車保険契約の約款に基づき,車両の表面に傷が付けられたことが保険事故に該当するとして,保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。
事件番号
平成17(受)2058
事件名
保険金等支払請求事件
裁判年月日
平成18年6月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第220号391頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)95
原審裁判年月日
平成17年7月14日
判示事項
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自動車保険契約の約款に基づき車両の表面に傷が付けられたことが保険事故に該当するとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任
裁判要旨
「衝突,接触…その他偶然な事故」を保険事故とする自動車保険契約の約款に基づき,車両の表面に傷が付けられたことが保険事故に該当するとして,保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。
参照法条
商法629条,商法641条,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則
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