最高裁第三小法廷平成21年6月2日(死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件)


裁判要旨

 生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。

事件番号

 平成21(受)226

事件名

 死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件

裁判年月日

 平成21年6月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第63巻5号953頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)1285

原審裁判年月日

 平成20年10月31日

判示事項

 生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たるか

裁判要旨

 生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。

参照法条

 商法676条2項,民法32条の2

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