裁判要旨
会社法782条1項所定の吸収合併等によりシナジー(組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に,同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,当該株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいう。
(補足意見及び反対意見がある。)
(補足意見及び反対意見がある。)
事件番号
平成22(許)47
事件名
株式買取価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成23年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第236号519頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(ラ)798
原審裁判年月日
平成22年10月19日
判示事項
吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の増加が生じない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義
裁判要旨
会社法782条1項所定の吸収合併等によりシナジー(組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に,同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,当該株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいう。
(補足意見及び反対意見がある。)
(補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
会社法785条1項,会社法786条2項
全文
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