最高裁第三小法廷平成29年2月21日(職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)


裁判要旨

 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。

事件番号

 平成28(許)24

事件名

 職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成29年2月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第71巻2号195頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成28(ラ)265

原審裁判年月日

 平成28年3月10日

判示事項

 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力

裁判要旨

 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。

参照法条

 会社法295条2項,会社法362条2項3号

全文



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