裁判要旨
一 有限会社における資本減少の効力は、減資実行手続が完了したときに発生し、その登記は、右効力発生の要件ではない。
二 減資実行手続が完了した以上、減資による変更登記がなされる以前であつても、減資無効の訴を提起することができる。
二 減資実行手続が完了した以上、減資による変更登記がなされる以前であつても、減資無効の訴を提起することができる。
事件番号
昭和39(オ)383
事件名
資本減少無効確認請求
裁判年月日
昭和42年2月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第86号279頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)195
原審裁判年月日
昭和38年12月20日
判示事項
一 有限会社の資本減少の効力の発生時期
二 減資による変更登記がなされる以前に提起された減資無効の訴の適否
二 減資による変更登記がなされる以前に提起された減資無効の訴の適否
裁判要旨
一 有限会社における資本減少の効力は、減資実行手続が完了したときに発生し、その登記は、右効力発生の要件ではない。
二 減資実行手続が完了した以上、減資による変更登記がなされる以前であつても、減資無効の訴を提起することができる。
二 減資実行手続が完了した以上、減資による変更登記がなされる以前であつても、減資無効の訴を提起することができる。
参照法条
商法376条,商法380条1項,有限会社法58条
全文
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