裁判要旨
甲が約束手形の所持人であつて真の債権者であることを振出人乙が知つている場合に、甲が満期当日支払場所において乙から内金の支払を受け、手形金残額については見返りとして訴外人振出の手形を受け取つた事実がある以上、右手形については当事者間に手形の呈示があつたと同一の効力を生じたものと認めるのが相当である。
事件番号
昭和27(オ)252
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和29年3月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻3号711頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月13日
判示事項
手形の呈示があつたと同一の効力を生じたものと認められる一場合。
裁判要旨
甲が約束手形の所持人であつて真の債権者であることを振出人乙が知つている場合に、甲が満期当日支払場所において乙から内金の支払を受け、手形金残額については見返りとして訴外人振出の手形を受け取つた事実がある以上、右手形については当事者間に手形の呈示があつたと同一の効力を生じたものと認めるのが相当である。
参照法条
商法517条,手形法77条,手形法38条
全文
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