裁判要旨
単に株主総会の決議をなす動機に公序良俗違反の不法があるにとどま
る場合は、右決議は無効でない。
る場合は、右決議は無効でない。
事件番号
昭和31(オ)130
事件名
決議無効確認等請求
裁判年月日
昭和35年1月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第39号1頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和30年12月21日
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