裁判要旨
一 商法旧第二〇六条(昭和二五年法律第一六七号による改正前のもの)の施行当時、記名株式の譲渡があつたにかかわらず株主名簿の名義書換が会社の都合でおくれていても、会社が右譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことは妨げないと解するのが相当である。
二 株主総会決議取消の訴において、当該決議に取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情が認められない場合には、裁判所は原告の請求を棄却するべきもの解するのが相当である。
二 株主総会決議取消の訴において、当該決議に取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情が認められない場合には、裁判所は原告の請求を棄却するべきもの解するのが相当である。
事件番号
昭和28(オ)1430
事件名
株主総会決議取消請求
裁判年月日
昭和30年10月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第9巻11号1657頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年12月2日
判示事項
一 株式の譲渡につき名義書換が未了の場合会社はその譲渡を認めることができるか
二 株主総会決議取消の訴と裁判所の裁量権
二 株主総会決議取消の訴と裁判所の裁量権
裁判要旨
一 商法旧第二〇六条(昭和二五年法律第一六七号による改正前のもの)の施行当時、記名株式の譲渡があつたにかかわらず株主名簿の名義書換が会社の都合でおくれていても、会社が右譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことは妨げないと解するのが相当である。
二 株主総会決議取消の訴において、当該決議に取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情が認められない場合には、裁判所は原告の請求を棄却するべきもの解するのが相当である。
二 株主総会決議取消の訴において、当該決議に取消の原因となるべき違法の点があつても、その違法が決議の結果に異動を及ぼすと推測されるような事情が認められない場合には、裁判所は原告の請求を棄却するべきもの解するのが相当である。
参照法条
商法旧206条,商法247条,商法旧251条
全文
スポンサーリンク
